談話室

『建築物の耐震改修の促進に関する法律』が改正されました

『建築物の耐震改修の促進に関する法律』が改正されました

平成25年5月22日に改正案が国会で可決成立し、平成25年11月に施行されます。
今回の改正趣旨は、南海トラフ地震や首都直下地震の被害想定で、東日本大震災を超える甚大な人的・物的被害の発生が確実視されるなか、昭和56年6月(1981年)以前の旧耐震基準で建てられた建物の耐震診断の義務付けによって耐震化を加速させるための施策を強化することです。

【主な改正内容】

1)耐震診断実施の義務付け
● 要緊急安全確認大規模建築物
① 病院、店舗、集会場、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
② 学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
③ 危険物を取扱う建築物
(注1)上記①~③の耐震診断実施を義務付けられた建築物の規模は、今後、政令で定められます。
(注2)上記①~③の耐震診断実施を義務付けられた建築物の所有者は、平成27年12月末までに診断結果を所管行政庁に報告しなければなりません。
● 地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
● 地方公共団体が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

2)耐震診断実施義務付け建築物の診断結果の公表
① 所管行政庁は耐震診断が義務化された建築物の診断結果を公表
② 耐震診断を実施しない建築物は、所管行政庁が代執行する規定が設けられた
③ 耐震診断結果の未報告者に対して、100万円以下の罰金を課すことができる

3)全建築物の耐震診断・耐震改修の努力義務化
現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物(昭和56年6月以前の旧耐震基準で建てられた建築物)の所有者は、耐震診断・耐震改修に努めなくてはならない。

4)全建築物を対象とする耐震性認定制度
新耐震を含む全ての建築物に、耐震関係規定に適合している場合、所管行政庁が認定できる制度が創設される。また、所有者は認定を受けていることを表示できる。

建築物の耐震化は、早急に取り組まなければならない重要事項です。そして、建物所有者が自らの問題として主体的に取り組まなければなりません。
黒田建築設計事務所は、建物所有者の皆様に耐震化に関する正確な情報をお伝えすると共に、耐震化に向けて一緒に取り組む用意があります。

(2013年6月21日作成)

ページ上部へ戻る